国家資格経験者講習を取得される前には民間資格を取得してしてください。民間資格未取得の方は当校のドローンフライトマスター講習の受講が短期間で国家資格の取得が可能です。フライトマスター講習についてはリンク先を御覧ください。
カテゴリーII飛行が行えます。
飛行内容によって、国交省への許可承認が不要な場合と、必要な場合に分かれます。
その内訳は以下の通りとなります。
カテゴリーII (第三者の立ち入り管理を行った飛行) | |
飛行許可承認が不要な飛行形態 | 人口集中地区の上空 夜間飛行 ※要限定変更 目視外飛行 ※要限定変更 30m未満飛行 |
飛行許可承認が必要な飛行形態 | 空港等の周辺の空域 地表又は水面から150m以上の高さの空域 イベント上空での飛行 物件投下 危険物輸送 25kg以上機体の飛行 ※要限定変更 |
二等無人航空機操縦士資格(基本)を取得した場合は、以下の飛行が可能になります。
※飛行は、昼間、目視内で行い、機体は25kg未満を使用する必要があります。
一等無人航空機操縦士資格(基本)を取得後、「昼間」「目視内」「25kg未満」限定変更を行えば、以下の飛行が可能になります。
※25kg以上機体の飛行の講習については準備中です。
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