二等無人航空機操縦士講習

国家資格経験者講習を取得される前には民間資格を取得してしてください。民間資格未取得の方は当校のドローンフライトマスター講習の受講が短期間で国家資格の取得が可能です。フライトマスター講習についてはリンク先を御覧ください。

カテゴリーII飛行が行えます。

飛行内容によって、国交省への許可承認が不要な場合と、必要な場合に分かれます。

その内訳は以下の通りとなります。

  カテゴリーII (第三者の立ち入り管理を行った飛行)
飛行許可承認が不要な飛行形態 人口集中地区の上空
夜間飛行 ※要限定変更
目視外飛行 ※要限定変更
30m未満飛行
飛行許可承認が必要な飛行形態 空港等の周辺の空域
地表又は水面から150m以上の高さの空域
イベント上空での飛行
物件投下
危険物輸送
25kg以上機体の飛行 ※要限定変更

二等無人航空機操縦士資格の種別とその内訳

二等無人航空機操縦士資格(基本)を取得した場合は、以下の飛行が可能になります。

  • 空港等の周辺の空域
  • 地表又は水面から150m以上の高さの空域
  • 人口集中地区の上空
  • 30m未満飛行
  • イベント上空での飛行
  • 物件投下
  • 危険物輸送

※飛行は、昼間、目視内で行い、機体は25kg未満を使用する必要があります。

 

一等無人航空機操縦士資格(基本)を取得後、「昼間」「目視内」「25kg未満」限定変更を行えば、以下の飛行が可能になります。

  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 25kg以上機体の飛行

※25kg以上機体の飛行の講習については準備中です。

必要な資格と手続きの例

  • 人口集中地区で第三者の立ち入り管理を行って飛行させる場合
    • 二等無人航空機操縦士資格(基本)を取得後、国交省に飛行許可申請を行わずに飛行可能
  • 人口集中地区で夜間に第三者の立ち入り管理を行って飛行させる場合
    • 二等無人航空機操縦士資格(基本)を取得し、昼間の限定変更を取得後、国交省に飛行許可申請を行わずに飛行可能
  • 空港周辺で第三者の立ち入り管理を行って飛行させる場合
    • 二等無人航空機操縦士資格(基本)を取得後、国交省に飛行許可申請を行う。

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